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・風俗営業許可申請
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県
公安委員会の許可を受けなければならないと規定されています。
これは、一般的に風俗営業を営むことを禁止した上で、公安委員会による許可という特定の場合に限って、「禁
止」を解除する趣旨だとされています。
そして、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者に対しては、罰則規定が適用される
ことになります。
次のようなお店を始めるときには、風俗営業の許可が必要です。
・キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66u以上の客室が必要)
・バー、パブ、料理店等:ホステス等が接待する料理店
・ナイトクラブ等:ダンスの出来る飲食店(66u以上の客室が必要)
・ダンスホール(66u以上の客室が必要)
・10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
・壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
・パチンコ屋、パチスロ店、麻雀屋等
・ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です。(深夜種類提供飲食店営業)
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)
次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています(性風俗関連特殊営業)
・店舗型性風俗特殊営業(1号営業)
個室付浴場(ソープランド)
個室マッサージ(ファッションヘルス、ファッションマッサージ)
ストリップ劇場、ヌードスタジオ等
ラブホテル、モーテル等
アダルトショップ
・無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)
派遣型ファッションヘルス等
アダルトビデオ等通信販売
・映像送信型性風俗特殊営業(3号営業)
インターネットによるアダルト画像等の販売
・店舗型電話異性紹介営業(4号営業)
テレホンクラブ
・無店舗型電話異性紹介営業(5号営業)
テレホンクラブ
次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等
規制の概要
・派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
・派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ等の禁止
風俗営業分類基準及び構造設置基準
| 種 別 | 分 類 基 準 | 構 造 ・ 設 置 の 基 準 |
| 1号営業 (キャバレー) |
ダンス+接待+飲食 |
・客室の床面積→1室につき66u以上(ダンス部分は客室の1/5以上) ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→5ルクスを超えること |
| 2号営業 (料理店・バー等) |
接待+遊興又は飲食 |
・客室の床面積→和室1室につき9.5u以上 (客室が1室のみの 洋室1室につき16.5u以上 場合は制限無し) ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→5ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場が無いこと |
| 3号営業 (ナイトクラブ) |
ダンス+飲食 |
・客室の床面積→1室につき66u以上(ダンス部分は客室の1/5以上) ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→5ルクスを超えること |
| 4号営業 (ダンスホール) |
ダンスのみ |
・客室の床面積→1室につき66u以上 ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→10ルクスを超えること |
| 5号営業 (喫茶店・バー) 【低照度飲食店】 |
飲食のみ+10ルクス以下 |
・客室の床面積→1室につき66u以上 ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→5ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場が無いこと |
| 6号営業 (喫茶店・バー) 【区画席飲食店】 |
飲食のみ+見通し困難 +5u以下の客席 |
・営業所の外部から客室が見えないこと ・営業所内の照度→5ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場が無いこと ・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと |
| 7号営業 (パチンコ屋・パチ スロ屋・麻雀屋) |
・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→10ルクスを超えること ・客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く) |
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| 8号営業 (ゲーム場・ ゲーム喫茶) |
・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・営業所内の照度→10ルクスを超えること ・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと ・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと |
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| 【全 業 種 共 通 の 基 準】 ・風俗を害する恐れのある写真・装飾等の設備が無いこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入り口(事務所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと |
※上記の風俗営業では深夜0時以降の営業は出来ませんのでご注意下さい。もし0時以降も営業するのであれば、
次の深夜酒類提供飲食店の開始届が必要となります。(但し、両方の営業を選ぶことは出来ません。また、深夜
酒類提供飲食店では客の接待は出来ません。
深夜酒類提供 飲食店 |
・深夜(午前0時から日 の出まで)に酒類を 提供する飲食店 *通常主食を提供す る営業は除く ・客の接待は出来ない ・午前0時以降は客に 遊興させることは出 来ない |
・客室の床面積→1室につき9.5u以上(1室のみの場合は制限無し) ・客室に見通しを妨げる設備が無いこと ・風俗を害する恐れのある写真・装飾等の設備が無いこと ・営業所内の照度→20ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場が無いこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入り口(事務所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと |
営業の要件
1.人物的要件(欠格者)
@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
A1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日又は刑の執行を受けることがなくなった日
から起算して5年を経過しない者
B無許可風俗営業・不正受許可・名義貸し・公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・常習賭博・売春防止
法違反・職業安定法違反・労働基準法違反・児童福祉法違反等で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ
、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
C集団的に、又は常習的に暴力行為等を行う恐れのある者
Dアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
E風俗営業の許可を取り消され5年を経過しない者
*取り消し前60日以内にその法人の役員であった者を含む
F未成年者
*営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法人の役員等)や、風俗営業者の相続人(但し、そ
の法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合は良い。
2.場所的要件(神奈川県条例)
次の地域内では、風俗営業を営むことは出来ません
☆住居専用地域及び住居地域(準住居地域を含む)
※但し、商業地域の周囲30m以内の住居地域内であれば営業できます。
☆大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域
※学校とは、小学校・中学校・高校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園
☆大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者収容施設を有するもの)の敷地の周囲70m(商業地域
の場合は30m)以内の地域
※児童福祉施設とは、助産施設・乳児院・母子寮・保育所(認可済みの私設保育所も含む)児童厚生施設・養護
施設・精神薄弱児施設・精神薄弱児通院施設・盲聾唖児施設・虚弱児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害
児施設・情緒障害児短期治療施設・救護院
*児童厚生施設とは、児童館(子供文化センター・留守家庭児ホール等)及び児童遊園(管理人がつく厚生省管
轄の公園
次の地域内では、深夜酒類提供飲食店を営むことは出来ません
☆住居専用地域及び住居地域(準住居地域を含む)
※但し、商業地域の周囲30m以内の住居地域内であれば営業できます。
申請手数料
1.風俗営業申請手数料
| 区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
| 許可 | パチンコ店等を除く | 27,000円 |
| 同時申請 | 17,700円 | |
| パチンコ店等に限る | 27,000円+遊技機台数×20円 | |
| 同時申請 | 17,700円+遊技機台数×20円 | |
| 許可の特例 | パチンコ店等を除く | 34,400円 |
| 同時申請 | 34,400円+遊技機台数×20円 | |
| 臨時の許可 | パチンコ店等を除く | 15,000円 |
| 同時申請 | 5,700円 | |
| パチンコ店等に限る | 16,000円+遊技機台数×20円 | |
| 同時申請 | 6,700円+遊技機台数×20円 | |
| 許可証の書き換え | 1,500円 | |
| 許可証の再交付 | 1,200円 | |
| 特例認定 | 15,000円 | |
| 同時申請 | 11,700円 | |
| 相続承認 | 9,000円 | |
| 同時申請 | 3,800円 | |
| 合併・分割承認 | 12,000円 | |
| 同時申請 | 3,800円 | |
| 構造(設備)変更承認 | 11,000円 | |
| 遊技機変更承認 | 3,400円+遊技機台数×20円 | |
| 管理者講習 | 2,600円 | |
2.性風俗関連特殊営業等届出手数料
| 区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
| 店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 11,900円 |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 11,900円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 受付所を設けるデリバリーヘルスの届出 (神奈川県内においては、新たに受付所営業を営むことは出来ません。但し、他の都道府県では新たに受付所営業を営むことが可能な地域がある場合があります。 |
3,400円 | |
| 一つの受付所につき 8,500円追加 |
||
| 無店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 変更届出に係る手数料 | 1,500円 | |
| 届出確認書再交付手数料 | 1,200円 | |
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