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労働者派遣事業許可申請
・労働者派遣事業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事さ
せることを業として行うことを言います。
・労働者派遣事業の種類
一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や臨時・日雇
の労働者を派遣する事業が該当します。
厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象者として行う労働者派遣事業をいいます。
厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるもの
で、常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行
ってください。
・労働者派遣事業を行うことができない業務
@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C医療業務(紹介予定派遣をする場合、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した労働者の業務である
場合等を除く)
D人事労務関係のうち、派遣先で団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の
際に使用者側の直接当事者として行う業務
E弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士
又は行政書士の業務
F建築士事務所の管理建築士の業務
・一般労働者派遣事業の許可
1.許可申請
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、
下記の書類を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
@一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書 3部(正本1通、写し2通)
A一般労働者派遣事業計画者 3部(正本1通、写し2通)
次に掲げる添付書類 2部(正本1通、写し1通)
| 法 人 の 場 合 | 個 人 の 場 合 |
| ・定款又は寄付行為 ・登記事項証明書 ・役員の住民票の写し及び履歴書 ・貸借対照表及び損益計算書 ・法人税の納税申告所(別表1及び4)の写し ・法人税の納税証明書(その2所得金額) |
・住民票の写し及び履歴書 ・所得税の納税申告所の写し ・所得税の納税証明書(その2所得金額) ・預金残高証明書 ・不動産の登記事項証明書 ・固定資産税評価額証明書(資産) |
| ・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ ・個人情報適正管理規定※ |
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ ・個人情報適正管理規定※ |
※印は、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要があります
〜添付書類に関する留意事項〜
@住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、請求事由として、「労働者派遣事業実施のために
必要」である旨を記載してください。
なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。
A履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴を記載)、役職員へ
の就任解任の状況、賞罰について記載してください。
B派遣元責任者は、許可の申請に先立って、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。
〜申請手数料〜
収入印紙 12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)
なお、収入印紙が消印された後は返却されません。
〜登録免許税の課税〜
許可一件当たり 9万円
2.許可要件
・欠格事由に該当しないこと
@禁固以上の刑に処せられ、又は関係法令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わり5年を経過し
ない者
A成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
B一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
C営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
D法人にあっては、その役員のうちに前各号のいずれかに該当するものがある者
・許可基準
@労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
A申請者が派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
・派遣元責任者が所定の要件及び手続きに従って専任、配置されていること
・派遣元責任者講習を受講したものであること(許可の申請の受理日前5年以内の受講に限る)
・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
・派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を維持しえるもので
あること
・派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと
B個人情報を適正に管理し、派遣労働者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
・個人情報に関して個人情報保護管理規定が定められており、派遣労働者の個人情報を適正に管理する
能力を有すること
C申請者が労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有していること
・資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額−負債の総額≧1000万円×事業所の数
・資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額−負債の総額≧負債の総額×1/7
・自己名義の現金・預金の額≧800万円×事業所の数
・一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数300人当たり1人以上の登録者に係
る業務に従事する職員が配置されていること
・事業所の面積が20u以上あること
・一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しな
いこと
・登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと
・特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、
下記の書類を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
@特定労働者派遣事業届出書 3部(正本1通、写し2通)
A特定労働者派遣事業計画者 3部(正本1通、写し2通)
次に掲げる添付書類 2部(正本1通、写し1通)
| 法 人 の 場 合 | 個 人 の 場 合 |
| ・定款又は寄付行為 ・登記事項証明書 ・役員の住民票の写し及び履歴書 |
・住民票の写し及び履歴書 |
| ・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ ・個人情報適正管理規定※ |
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※ ・個人情報適正管理規定※ |
※印は、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要があります
・一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含み
ます)は、特定者派遣事業を行うことができません。
・派遣事業開始以降の手続き
@許可有効期間の更新・・・一般労働者派遣事業の有効期間は3年で、それ以降は5年ごとの更新です
許可更新手数料 収入印紙 5万5千円×事業所数
A変更届出等 ・・・登録事項に変更が生じた場合、変更届を提出しなければなりません
B事業報告書 ・・・派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内に事業所ごとの事業報告書及び
収支決算書を提出しなければなりません
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