しま行政書士事務所 横浜市旭区中沢1−15−19 シュガーハイツ102
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・遺言、相続

  あなたは、「遺言」という言葉に、どのようなイメージを持っていますか?
 遺言はあなたが死亡した際、あなたの大事な人にあなたが渡したいと思う財産を渡すことができます。遺言
 は、あなたが最後にできる最大のプレゼントであり、あなたの家族やあなたの大事な人を守るためのあなた
 の責務です。

  相続とは、亡くなった人の財産が他の人に引き継がれることをいいます。相続されるのは、預貯金や不動
 産などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金」も引き継がれるし、賃貸人や賃借人の地
 位などの一定の法律上の地位も引き継がれます。

・遺言書

  遺言書がある場合の相続は、死亡と同時に遺言で指定された人が遺言で指定された財産を取得します。

  遺言書が無い場合は、死亡と同時に法律による相続(法定相続)が発生し、法定相続人によって相続財
 産を分ける遺産分割の手続きが行われることになり、遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に
 遺産分割の調停を申し立て、裁判所の関与のもとに話し合いますが、調停が成立しなかったときは家庭裁
 判所での審判となり、裁判官が法定相続分を基準として妥当な分割法を決定するというように長期間に及
 ぶ可能性もあります。

  遺言書は、「相続人以外の人に財産を残したい」「法定相続分とは異なる相続を実現させたい」「個々の相
 続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい」「慈善事業等に寄付したい」など遺言者の希望をかなえること
 ができます。

 遺言の種類

 1.自筆証書遺言

  自筆証書遺言とは、遺言者自らが自筆で作成する遺言書の方式です。しかし、その作成方法は、極めて
 厳格に定められており、その方式に反すれば遺言が無効となっていまうため、慎重に作成しなければなり
 ません。

  @ 自筆であること(鉛筆は避けてペンを使用のこと)
  A 客観的に特定できる日付の記載があること(平成○○年○月吉日はNG)
  B 遺言者の署名・押印があること(認印も可、複数枚のときは契印のこと)
  C 加除訂正について
   @ 該当箇所を二重線で抹消
   A その部分に押印する
   B 欄外に訂正した旨の記載
  D 保管方法について
      封筒に入れて遺言書である旨を記載して、封をして保管のこと
      開封は、家庭裁判所で相続人等立会いのもと「検認」を行います

 2.公正証書遺言

  公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。公証人とは、裁判
 官、検察官、弁護士など長年法律の実務に携わり十分な学識経験のある者の中から法務大臣が任命す
 る公務員です。遺言書は、自分の住所地など全国どこの公証役場でも作成できます。

  @ 自分の財産の内容と相続人が誰であるかを確認し、どの相続人にどの財産を遺したいか等の遺言
   の内容を決める。
  A 必要書類を用意する
   @ 遺言者の印鑑登録証明書
   A 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
   B 相続人以外の者に遺贈する場合、その者の住民票
   C 相続財産に不動産がある場合、その登記事項全部証明書及び固定資産評価証明書
  B 証人2人以上の確保(下記以外の人)
   @ 未成年者
   A 自ら署名することができない人
   B 推定相続人、受遺者
   C 推定相続人又は受遺者の配偶者、直系尊属
   D 公証人の配偶者、四親等内の親族
   E 公証人の書記や従業員
  C 公証人との事前打ち合わせ
  D 公証役場において公正証書遺言を作成する
  E 公正証書遺言の作成手数料
   @ 相続財産の価額等により定められている
   A 遺言書の枚数
  F 公正証書の保管
   @ 原本は公証役場で保管
   A 正本、謄本は遺言者が保管


 相続

 1.家族のために遺言を遺したい

  @ 家族に争いも不満も残したくない(法律の原則に従った遺言)
  A 子供がいるが、配偶者だけに財産を遺したい(相続人の一部に財産を遺す場合、遺留分に注意)
  B 離婚した前妻との間に子供がいるが、現在の妻とその子供に財産を遺したい(前妻との間の子には、
   法定相続分・遺留分がある)
  C 配偶者と兄弟姉妹がいるが、配偶者だけに財産を遺したい(兄弟姉妹には遺留分は無いので、遺言
   があれば可能)
  D 財産を受け取る子に配偶者の生活費を負担させたい(負担付で財産を遺すことができる)
  E 子供たちに平等に財産を遺したい(生前贈与も考慮に入れて財産を配分する)
  F まだ見ぬ子に財産を遺したい(胎児に宛てた遺言)
  G 認知していない子に財産を遺したい(遺言によって認知をすることができる)
  H 配偶者がおらず残された未成年の子供が心配(親の死後、未成年の子供の世話をしてもらうには)
  I 介護が必要な子のために財産を遺したい(いわゆる「親亡き後」の財産管理について)
  J 財産を遺したい人が先に死んでしまった場合に備えたい(もしもに備えて予備的な遺言を遺しておく
   ことができる)

 2.大事な財産を承継させたい

  @ 同居している子供に自宅を相続させたい(遺言により自宅を承継させる)
  A 子供に事業を承継させたい(事業承継における遺言の活用)

 3.家族以外の者に財産を遺したい

  @ 身寄りがないのでお世話になった方に財産を遺したい(相続人がいない場合の法律関係と遺言の
   必要性)
  A 内縁の妻に財産を遺したい(長年連れ添ってくれた内縁の妻に報いたい)
  B 妻の連れ子に財産を遺したい(養子縁組か遺贈が必要)
  C 長男の嫁に財産を遺したい(老後の面倒をよく見てくれた嫁に報いたい)
  D ペットのために財産を遺したい(大事なペットの世話をしてくれる人に財産を遺す)
  E 慈善団体等に財産を遺したい(遺言によって財産を社会に役立てることができる)

 4.その他、願いをかなえる
  @ 葬儀や埋葬方法について決めておきたい(葬儀や埋葬方法に希望がある場合には遺言で)
  A 遺言に自分の相続に対する想いを書き遺したい(付言事項の活用)
  B 家族のうちに財産を遺したくない人がいる(遺言による相続人の廃除)

 遺言書の作成・遺産分割協議・相続等、お気軽にご相談ください。


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