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建設業許可関係
建設業は、下記のように28業種に分類されています。
建設業を営むときは、軽微な仕事を除いて、業種ごとに許可が必要です。
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
| とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
| 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
| 建築工事一式 | 建築工事一式以外 | |
| 一般建設業許可 | 下請合計金額 4,500万円未満 | 下請合計金額 3,000万円未満 |
| 特定建設業許可 | 下請合計金額 4,500万円以上 | 下請合計金額 3,000万円以上 |
建設業許可を受けるための許可要件
1.経営業務の管理責任者がいること
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
A許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
2.専任技術者がいること
一般建設業
@許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する所定の学科を修めて、高卒は5年以上、大卒は3年
以上の実務経験を有する者
A許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
B許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する二級以上の国家資格を有する者
特定建設業
C許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する一級の国家資格を有する者
D上記の@〜Bのいずれかの要件を備えており、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
元請で請負代金の額が、4,500万円以上のものに関して、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
E国土交通大臣がC又はDと同等以上の能力を有すると認定した者
3.請負契約に関して、誠実性があること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎、又は金銭的信用があること
一般建設業の場合、下記のいずれかに該当すること
@自己資本 500万円以上
A500万円以上の資金調達能力がある
特定建設業の場合、下記のすべてに該当すること
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A流動比率が75%以上であること
B資本金 2,000万円以上、かつ、自己資本 4,000万円以上であること
5.欠格要件に該当しないこと
@成年費後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正な手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
C建設工事を適切に施工しなったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であ
るとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間
が経過しない者
D禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年
を経過しない者
E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令で定めるもの、若しくは暴力団員による不
当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を
受けることが無くなった日から5年を経過しない者
許可申請手数料
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 | ||
| 一般又は特定の 一方のみ |
一般と特定の両方 | 一般又は特定の 一方のみ |
一般と特定の両方 | |
| 新規 | 90,000 | 180,000 | 150,000 | 300,000 |
| 許可換え新規 | 90,000 | 180,000 | 150,000 | 300,000 |
| 般・特新規 | 90,000 | ー | 150,000 | ー |
| 業種追加 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 更新 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
上記の金額は、許可が下りなかった場合、又は、申請を取り下げた場合でも還付されません、
また、申請書作成代理、提出代理を当事務所に依頼される場合は、別途報酬額が加算されます。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日までです、
引き続き建設業を営業する場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続をする必要がありま。
許可後の手続
毎年の営業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届の提出が必要です。
この決算変更届の提出を怠ると、5年後の許可更新のときに更新できない場合があるので注意が必要です。
許可申請内容に変更があった場合には、所定の期日内に変更届を提出する必要があります。
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