しま行政書士事務所 横浜市旭区中沢1−15−19 シュガーハイツ102
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・古物営業許可申請

・古物営業とは?

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。
このような営業は、盗品などが混入しやすいため、公安委員会の許可(手数料19,000円)が必要になり
ます。
 許可証の交付までの期間・・・概ね40日

・古物の区分

 法で定められた「古物」とは、

@一度使用された物品
A使用されない物品で、使用のために取引されたもの
Bこれらの物品(@又はA)に幾分の手入れをしたもの

をいい、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。

古物の区分と分類例

区 分 分 類 の 基 準 施行規則括弧書きの例示 最 近 の 物 品 例
1号 美術品類 美需品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品等
2号 衣類 繊維製品、革製品等であって、
身にまとうもの
和服類、洋服類、その他の
衣料品
3号 時計・
宝飾品類
主として、時計としての機能を
有する物件、眼鏡(サングラス
を含む)宝石、貴金属その他そ
の物が外見的に有する美的特
徴や希少性によって趣向され、
使用される飾りもの
時計、眼鏡、宝石類、装身具
類、貴金属類等
4号 自動車 自動車及び自動車の一部分と
して使用される物品
その部分品を含む カーステレオ、タイヤミッ
ション
5号 自動二輪
及び原動機
付自転車
自動二輪、原動機付自転車及
びこれらの一部分として使用さ
れる物品
これらの部分品を含む
6号 自転車類 自転車及び自転車の一部分と
して使用される物品
その部分品を含む
7号 写真機類 プリズム、レンズ、反射機等を
組み合わせて作った写真機、
顕微鏡、分光器等
写真機、光学器等
8号 事務
機器類
主として、計算、記録、連絡等の
事務に用いるために使用される
機械及び器具(電気により駆動
するか、人力により駆動するかを
問わない)
レジスター、タイプライター、
計算機、謄写器、ワードプロ
セッサ、ファクシミリ装置、事務
用電子計算機
パソコン、ハンディコピー
9号 機械
工具類
生産、作業、修理のために使用
される機械及び機器一般のうち
第3号から第8号までに該当しな
い物品
電気類、工作機械、土木機
械、化学機械、工具、猟銃等
小型船舶(モーターボー
ト、クルーザー)、ファミ
コン、レントゲン機器類、
ポケベル、各種自動販売
機、電話機
10号 道具類 第1号から第9号まで及び第11
号に掲げる物品以外の機械又は
器具
家具、じゅう器、運動用具、楽器、
磁気記録媒体、蓄音機レコード、
磁気的方法又は光学的方法によ
り音、映像又はプログラムを記録
した物
パチンコ台、玉
コンピューターソフト、DV
D、CD、LD、ファミコンソ
フト、ビデオテープ、玩具
類(ラジコン)、コンテナ、
ロストボール、漁業用具、
サーフボード
11号 皮革・ゴム
製品類
主として、皮革又はゴムから作ら
れている物品
カバン、靴等
12号 書籍
13号 金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並
びに古物営業法施行令第1条各
号に規定する証票その他のもの
ビール券、野球場入場券、テレ
フォンカード、タクシークーポン券

・古物商の許可の基準

 次の基準に該当する者は、許可が受けられません。また、一旦許可を取得してもこの基準に該当することと
なった場合は、許可が取り消されます。

@成年被後見人若しくは被保佐人若しくは破産者で復権を得ないもの
A禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取
 得違反 、名義貸し違反、営業停止命令違反)若しくは刑法247条(背任)、第254条(遺失物横領)
 若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行
 を終
わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年をを経過しない者
B住居の定まらない者
C法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
D営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
   ※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
 ○婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
 ○法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等)
E営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
F法人で、その役員のうちに上記@からCまでのいずれかに該当する者があるもの



・許可の取消し

 
公安委員会は、法第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したと
きは、その許可を取り消すことが出来ます。

@偽りその他不正の手段により許可を受けたこと
A古物商の許可の基準のいずれかに該当していること
B許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営
 んでいないこと

C3月以上所在不明であること


・営業内容変更時の届出

 古物商は、許可申請書に記載した次の事項を変更したときは、14日以内(法人で変更届出事項に係る登記
事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。

@届出を要する変更事項
 ア 営業者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 イ 営業所の名称及び所在地
 ウ 営業所ごとに取り扱う区分
 エ 管理者の氏名及び住所
 オ 古物商の場合には、行商をする者であるかどうかの別
 カ 古物商でホームページを利用するなどの方法を用いるかどうかの別
 キ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所


AURLの届出
 平成15年9月15日から古物営業法の改正により、この時、既に許可を受けている方で、その営業方法とし
て取り扱う古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引の申込みを、相手方と対面しないで使用でき
る通信手段(電話、電子メール、郵便等)により受ける方法を用いるか又は用いることとした場合には、
 ○ 12桁の許可証の番号
 ○ 許可年月日
 ○ 営業者の氏名又は名称
 ○ 当該ホームページのURL(認識符号 http//www.・・・)


・許可申請に必要な書類

法人 個人 管理者
申請書
登記事項証明書
定款
住民票の写し(外国人に会っては外国人登録証明書の写し) 役員全員
登記されていないことの証明書 役員全員
市区町村長の証明書(身分証明書) 役員全員
誓約書 役員全員(法人用) ○(個人用) ○(管理者用)
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) 役員全員


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