しま行政書士事務所 横浜市旭区中沢1−15−19 シュガーハイツ102
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出入国管理関係

外国人雇用・国際結婚などのご相談承ります。

外国人を雇用する場合に必要

・採用する企業の概要を明らかにする資料
・採用する企業の商業・法人登記簿謄本(発行後三ヶ月以内のもの)
・直近の損益計算書の写し
・卒業証明書又は卒業証書の写し
・申請人の履歴書
・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を選考したことを証する書面
・採用する企業との雇用契約書の写し

国際結婚の場合に必要

・婚姻に必要な書類の準備
  婚姻届
  日本人の戸籍謄本
  外国人のパスポート(提示のみ)
  外国人の婚姻要件具備証明書
・日本語以外の書類には日本語訳を添付
・住居、本籍のある市町村役場に提出
・婚姻の成立
・戸籍の記載(日本人のみ、外国人は戸籍の身分事項蘭に記載
・婚姻受理証明書
・相手国在日大使館(領事館)に届出

・日本人の住民票の写し
・職業及び収入に関する証明書
  住民税又は所得税の納税証明書
  源泉徴収表
  確定申告書の写し のいずれか
・日本に居住する日本人の身元保証書


在留資格制度

在留資格制度とは、まず、外国人が我が国に入国し在留して従事することができる活動
又は入国し在留することができる身分若しくは地位に基づく活動を類型化した「在留資格」
のリストを定め、外国人がこれらの在留資格のいずれかに該当しない限りは、入国及び
在留を認めないこととすることにより、外国人の入国管理を行う制度です。


在留資格は、下記のように分類できます。

@就労活動が特定される在留資格

外交 外交官、領事官、外交使節及びその家族
公用 外国政府や国際機関の公務に従事する者、在日外国公館の職員及びその家族
教授 大学や高等専門学校などで、研究、研究の指導又は教育を行う者
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、小説家、詩人など芸術によって収入を得る者
宗教 外国の宗教団体から派遣された宗教家
報道 外国の報道機関との契約に基づいて取材や報道を行う者
投資・経営 貿易その他の事業の経営、事業に投資してその経営を行い、事業の管理に従事している者
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する者
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する者
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する者
教育 小・中・高等学校、専門学校及び各種学校等で教育に従事する者
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する者
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する者
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して、「技術」「人文知識・国際業務」の業務に従事する者
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動に従事する者
技能 外国料理の調理、外国特有の製品の製造等、特殊な分野の熟練した技能を有する者

A就労活動が認められない在留資格

文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、専門家の指導を受けてこれを習得する者
短期滞在 観光、保養、スポーツ、親族の訪問等、短期の滞在を目的とする者
留学 大学等の高等教育機関で教育を受けようとする者
就学 高等学校、専修学校で日本語その他の教育を受けようとする者
研修 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得を行おうとする者
家族滞在 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」の在留資格を持つ者の配偶者又は子供
特定活動 外交官等に私的に雇用される家事使用人等、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

※但し、資格外活動の許可により、就労が認められる場合がある。

B活動に制限が無く、就労活動が特定されない在留資格

永住者 素行が善良で、独立して生計を営む能力を有していて、法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは特別養子(民法第817条の2)、又は日本人の子供として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の配偶者又は永住者の子供で、日本で出世しその後引き続き日本に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を認める者


在留資格認定証明書

日本に入国を希望する外国人又はその在日関係者は、最寄の地方入国管理局へ申請
書類を提出することにより、事前に、法務大臣による在留資格の認定を受けらます。
こうして法務大臣から認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。
査証(ビザ)発給申請の際、また、我が国の空港等おける上陸審査の際に、この証明書
を提出すれば、審査が大変円滑になります。


在留資格の変更

日本に「留学」していて、そのまま日本で就職するような場合、「留学」の在留資格から
「技術」や「人文知識・国際業務」等に在留資格の変更の申請をしなければなりません。


在留期間の延長

日本に滞在していて、滞在期間を延長したい場合、在留期間の延長の申請をしなけれ
ばなりません。


申請取次

上記のような入国管理局への申請を、申請者に代わって「申請取次行政書士」が行い
ますので、安心して「勉強」や「仕事」等に専念して頂きます。


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