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産業廃棄物処理業許可
廃棄物の区分
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物とに大別され、一般廃棄物とは、主として家庭などから生
じる紙くず、生ごみ、粗大ごみ、し尿、浄化槽汚泥などをいいます。
産業廃棄物とは、企業や工場などの事業活動により排出される廃棄物や、建物を建設、解体
するときに排出される廃棄物などをいいます。
産業廃棄物の種類
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
| 廃プラスチック類 | ※紙くず | ※木くず | ※繊維くず | ※動植物性残さ |
| ※動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・コンクリートくず | 鉱さい |
| がれき類 | ※動物のふん尿 | ※動物の死体 | 煤塵 | その他 |
※業種限定等のあるもの
特別産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
ずる恐れがある性状を有する者
| 燃焼しやすい原油 | 耐食性廃酸 | 耐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 |
| 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 | 廃石綿等 |
産業廃棄物処理業の種類
@収集運搬業者
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の区別、及び積替え・保管を
含むか否かの区別があります。
A中間処理業者
大きな産業費器物を小さくしたり、有害な産業廃棄物を無害にします。
産業廃棄物中間処理業者と特別管理産業廃棄物中間処理業者の区別があります。
B最終処分業者
リサイクル後、残った廃棄物をさらに減容し、最終処分場に埋立てます。
産業廃棄物最終処分業者と特別管理産業廃棄物最終処分業者の区分があります。
許可の申請
産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事又は、保健所を設置する市の市長、特別区の
区長の許可が必要です。
神奈川県の場合は、県のほか、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市の許可が必要です。
収集運搬業者は、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所(中間・最終処分場)のそれぞれの許
可が必要です。
許可の要件
@(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講していること。
講習会終了証の有効期間は、新規許可の場合は終了証発行の日から五年間、更新の場合
は二年間。
A財産的基礎を有すること。
B事業計画の内容が適法で、業務量に応じた施設や人員などの業務執行体制が整っている
こと。
・産業廃棄物の種類や性状を把握していること。
・必要な車両や運搬容器等の施設を有していること。
C結核要件に該当しないこと。
・青年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが無くなった日から五年
を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員で無くなった日から五年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
・許可の取り消し処分を受けてから五年を経過しない者
変更・更新の手続き
@変更許可申請
許可を受けた以外の新たなものを取り扱う場合など、「事業の範囲」を変更する場合には、
変更許可申請が必要です。
A更新許可申請
許可の有効期間は五年間で、有効期限の三ヶ月前から更新手続きを受け付けます。
但し、更新するには、財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなけ
ればなりません。
B変更届
氏名、住所、役員等に変更があった場合、変更があった日から十日以内に変更届を提出し
なければなりません。
C廃止届
事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から十日以内に廃止届を提出しなけ
ればなりません。
許可手数料
| 種別 | 新規 | 更新 | 変更 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 73,000 | 71,000 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 74,000 | 72,000 |
| 産業は器物所分業(中間・最終) | 100,000 | 94,000 | 92,000 |
| 特別管理産業は器物所分業(中間・最終) | 100,000 | 95,000 | 95,000 |
自治体によって多少異なります。
なお、当事務所に依頼される場合は、別途報酬額が加算されます。
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