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一般酒類小売業免許申請
・一般酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする方は、販売場ごとに、その所在地の所轄税務所長から酒類販売業免許を受けな
ければなりません。例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行う場合
には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒
場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することが出来る販
売業免許が、一般酒類小売業免許です。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法上、無免許販売業の罪として1年以下の懲
役又は20万円以下の罰金に処することとされています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合には、酒類の販売業免許が取り消されることが
あります。
・申請及び審査順位
申請は、酒類販売業免許申請書を申請販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。いつでも申
請することができ、原則として、申請書の提出があった順に審査順位を付し、審査を行います。
ただし、同一日に2以上の申請書等の提出があった場合で適正・公平な審査を確保するために必要と認めら
れる場合には、公開抽選を行い、審査順位を決定する場合があります。
・一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の
支配人及び申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。
人的要件
| 免 許 の 要 件 | |
| 1 | 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたこがないこと |
| 2 | 法人の免許取り消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取り消し処分の日から3年を経過していること |
| 3 | 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人、若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1・2・7〜9)に該当しないこと |
| 4 | 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(1・2・7〜9)に該当しないこと |
| 5 | 支配人が欠格事由(1・2・7〜9)に該当しないこと |
| 6 | 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと |
| 7 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
| 8 | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
| 9 | 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
場所的要件
| 免 許 の 要 件 | |
| 1 | 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
| 2 | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
経営基礎要件
| 免 許 の 要 件 | |
| 1 | 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと |
| イ 現に国税又は地方税を滞納している場合 | |
| ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 | |
| ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合 | |
| ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場 合 | |
| ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 | |
| ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他 の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合 | |
| ト 申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 | |
| 2 | 免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること |
| イ 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事し た者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3 年以上である者 なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え、「酒類販売管理研修」の受 講の有無等から、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することに なります。 |
|
| ロ 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業 務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 | |
| 3 | 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は、必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められこと |
需給調整要件
| 免 許 の 要 件 | |
| 1 | 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと |
| 2 | 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと |
・免許付与の審査
免許付与の審査は、審査順位に従って、
○申請書及び添付書類の内容に不備がないか
○申請者等及び申請販売場が免許の要件に合致しているか
などの点について、詳細な審査を行います。
必要に応じ、申請者等や酒類販売管理者に選任を予定している方に来署していただく場合や現地確認をさ
せていただく場合があります。
・標準処理時間
免許付与の審査に必要な日数(標準処理時間)は、原則として、審査を開始した日(申請書の提出のあった
日の翌日)から二か月以内となっています。
また、公開抽選を実施した場合については、書面で申請者に通知した日をもって、審査を開始した日とします
なお、添付が漏れていた書類や追加の書類の提出をお願いした場合には、その書類の提出があるまでの間
は、標準処理時間の進行が停止します。
・登録免許税の納付
一般酒類小売業免許を付与する旨の通知は、原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提
出書」により登録免許税が納付されていることを確認した上で、酒類販売業免許通知書」を交付することにより
行います。
○登録免許税・・・販売場一場につき、3万円
・酒類販売管理者
酒類小売業者は、販売場ごとに、免許を受けた後遅滞無く、酒類の販売業務に従事する者の内から、以下に
該当する者を、酒類販売管理者として選任しなければなりません。
@欠格要件に該当しない者
A引き続き六か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
B他の販売場にて酒類販売管理者に選任されていない者
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、二週間以内に、その旨を所轄税務署長
に届出なければなりません。
また、その選任の日から三か月以内に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒類販売
管理研修を受けさせるよう努めなければなりません。
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