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一般貨物自動車運送事業許可をとりたい!

貨物運送の営業をするには、許可が必要!

貨物自動車運送事業法で明確に定められています!!

書類も多く、法律用語が多い・・・難しくて、面倒??

『どうしよう???』 ⇒ まずはご相談ください!!

まずは、一旦踏みとどまって、じっくり開業戦略を練りましょう!!

弊所をご利用のメリット

まずは、状況をお聞かせください! お客さまとの『 コミュニケーション 』を重視してます!!

 ◎ 無料相談(電話)有り!! (出張相談は有料)

 ◎ 夜間・休日(土日・祝祭日)のお問い合わせ・ご相談に対応可能!!

 ◎ 直接面談主義!! ⇒ コミュニケーション重視!!

 ◎ 全国対応!! ⇒ 交通費は、ご負担ください。m(__)m

サービス内容

『実地調査(要件判断)、申請書類、官公庁との折衝、申請提出』 を一括受任

 ◎ お客さまは、営業に全力を尽くしてください

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755

現 京都府行政書士会 第6支部 無料相談会 相談員(伏見区役所担当)
元 京都府行政書士会 第6支部 伏見地区長
元 京都府行政書士会 高度情報部員
元 日本行政書士会連合会 近畿地方協議会 共同コンテンツ会議

行政書士・入国管理局承認申請取次者 生駒信雄

一般貨物自動車運送事業の許可を取るための10の要件

1 営業所

規模

規模が適切であること。

関係法令に非抵触

農地法(昭和27年法律第229号)
都市計画法(昭和43年法律第100号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)などの関係法令の規定に抵触しないこと。

使用権原

営業所の使用権原があること。

2 最低車両台数

5台以上

営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。

けん引車の算定方法

計画する事業用自動車(以下『計画車両』)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両とする算定すること。

霊柩運送、一般廃棄物運送など

地域性も考慮して、最低車両台数が例外的に取り扱われる場合がある。

3 事業用自動車

貨物として適切か

計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること

使用権原

使用権原があること

4 車庫

原則、営業所に併設

併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること

区画

他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

間隔が50cm以上

車両と車庫の境界、車両相互の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること

関係法令に非抵触

農地法(昭和27年法律第229号)
都市計画法(昭和43年法律第100号)などの関係法令の規定に抵触しないこと。

前面道路

原則として、幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

使用権原

使用権原があること

5 休憩・睡眠施設

原則、営業所又は車庫に併設

施設の適切性

乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。

広さ

乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有するものであること。

使用権原

使用権原があること

関係法令に非抵触

農地法(昭和27年法律第229号)
都市計画法(昭和43年法律第100号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)などの関係法令の規定に抵触しないこと。

6 運行管理体制

運転者数

車両数、事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
⇒ この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。

常勤の運行管理者・整備管理者

選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者・整備管理者を確保する管理計画があること

※ グループ企業に整備管理者を外部委託する場合の例外あり。

勤務割・乗務割

平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

指揮命令系統

運行管理の担当役員等運行管理に関する式命令系統が明確であること。

車庫が営業所に併設できない場合の連絡体制

車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

教育・指導・事故処理の体制

事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

危険物

積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

7 資金計画

所要資金

所要資金の見積もりが適切であること。

資金調達の十分な裏付け

自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。

車両

購入する場合 取得価格(頭金ほか、割賦未払い金、自動車取得税、消費税含む)
リース契約する場合 1年分の金額

車両以外の固定資産

所有する場合 取得価格(未払い金、取得税等取得のために要する費用を含む)
借入する場合 1年分の賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む)

強制賠償保険料

1年分の保険料

任意保険料

1年分の保険料(対人、対物、爆発保健等について適切な保険料であること)

自動車税

1年分の金額

自動車重量税

1年分の金額

運転資金

人件費、燃料費、油脂費、修繕費、及びタイヤチューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額。

8 法令遵守(コンプライアンス)

法令遵守

申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

社会保険

健康保険法、厚生年金法、労働災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

違反者でないこと

申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。)が、
貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、
自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

新規許可事業者のみ

新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局(運輸監理部を含む)による監査等を実施するものとする。

9 損害賠償能力

十分な賠償能力●

自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

危険物輸送

石油類、化成品類、又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

10 特に付す条件

車両数の特例

霊柩車、一般廃棄物運送については、地域性も考慮して特例を認める場合があるが、事業の限定が付される。

許可後1年以内の事業開始

社会保険等加入義務者の加入の条件

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積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。

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