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帰化の要件(許可条件)

基本的な要件(国籍法第5条)

以下の7つの条件を全て備えることが帰化の許可要件です。

(1) 住所(居住)要件

○ 引き続き5年以上日本に住所を有すること

⇒ 『引き続き』とは、継続して(途切れることなく連続して)という意味で、具体的には在留期間に中断が無いことです。

⇒ 再入国許可を得て出国した場合であっても、状況(頻繁に出国している等)によっては、たとえ在留期間が中断しなくとも、その出国期間は『引き続き5年』の計算においては除外される(算入されない)場合があるので注意が必要です。

(2) 能力要件

○ 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

(3) 素行要件

○ 素行が善良であること

(4) 生計要件

○ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって、生計を営むことができること

(5) 二重国籍防止要件

○ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍(本国の国籍)を失うべきこと

(6) 憲法遵守条件・不法団体条件

○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

(7) 日本語能力 (法定されていないが事実上必要な要件)

○ 小学校低学年程度の日本語の読み書き、会話能力を有していること

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例外的な許可要件

(1)住所(居住)要件の例外 (国籍法第6条)

(1) 日本国民であつた者の子(養子を除く)で、引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

(2) 日本で生まれた者で、引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

(3) 引き続き十年以上日本に居所を有する者

(1)住所(居住)要件、(2)能力要件の例外 (国籍法第7条)

(1) 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

(2) 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

(1)住所要件、(2)能力要件、(4)生計要件の例外 (国籍法第8条)

(1) 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの

(2) 日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

(3) 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの

(4) 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

基本的な要件(1)〜(6)の例外 (国籍法第9条)

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、基本的な要件(1)〜(6)にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可されます。

※ かなりハードルが高いと思われます。

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