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許可申請の前にやること

決めること

収集運搬する物の種類

この種類は、営業範囲にも関係する重要な点です。

ですから、御社がこれから取引されようとするお客さま(排出事業者)の要望等を事前に確認されてから、決定するのが良いと思います。

ちなみに、普通産廃の種類は20種類ほどあります。

排出場所・処分先(事業計画)

産廃を積む場所(排出場所)と、産廃を持っていく場所(処分先)を決めてください。

準備すること・必要な条件 (4つの要件)

講習会の修了証

財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター が実施する講習会を修了する必要があります。

この講習会では最後にテストが実施され、それに合格しないと許可申請に必要な修了証を取得することができません・・・ぜひ、頑張って合格してください。

ちなみに、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページには、講習会で使用されるテキストの抜粋、試験問題例も載っておりますので、それを参考に準備を進められるのも良いと思います。

車両、容器

産業廃棄物を運搬する車両と容器を用意する必要があります。

特に車両に関しては、借りている場合は、使用権原(車検証の使用者欄に登録記載されている)があることを明確にする必要があります。

良好な財務状態

基本的には、財務状態が良好であることが求められています。

たとえ、繰越損が発生、債務超過等であっても・・・改善するための 【経理的基礎に関する申立書 ・ 繰越損失金解消計画表 ・ 収支計画書 等】 (自治体によって求められる書類・名称が異なります)を提出することにより、許可を取得・更新できる場合もあります。

大切なのは 『あきらめないこと』 です!!

ちなみに、弊所は、この改善計画に関する書類作成に定評があります!!

欠格要件にあたらないこと

役員や株主の方が次の欠格要件に該当しないこと

 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの

 禁固刑以上の刑が終了、または執行を受けることがなくなった日から5年以内

 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年以内

 法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755

弊所の無料相談

積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。

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