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在留資格 (Status of Residence)

入管法上の資格・地位

在留資格とは、日本に在留する外国人の入管法上の資格・地位のこと

日本に在留する外国人は、原則的に在留資格の1つを備えなければなりません(2条の2)。
 ⇒ つまり、日本に在留する外国人は、必ず何らかの在留資格を有しています

在留資格は、いつ、どのように決まる??

上陸許可時に決定

在留資格は、空港等での上陸審査の結果、上陸許可時に在留期間とともに決定されます(9条3項)。

上陸審査の内容 (7条1項)

主に審査される内容は次の3点です。

◇ 1 『  旅券(パスポート) + 査証  』 の有効性

◇ 2 『 在留資格 』 の適合性
  ⇒ 上陸目的が虚偽ではなく、法律上の27種類の在留資格のいずれかに適合しているか?

◇ 3 『 上陸拒否事由 』 に該当しているか?(5条各号)
  ⇒ 該当していると判断されると、上記1、2に関わらず上陸不可となります。

在留資格の適合性の立証責任 ⇒ 上陸する外国人

上記1、3については入国審査官により判断がされますが・・・
上記2の在留資格の適合性については、外国人が自分で証明しなければなりません(7条2項)。

でも・・・日本の空港に到着してから自分で立証するのは、現実的には難しい・・・

そこで、一般的には 在留資格認定証明書 を用いて立証します(7条の2第1項)。

※ 在留資格認定証明書は、上陸審査前(日本に来る前)に予め取得されるものです。
ですから、『上陸審査前に取得したときの事情』と、『実際の上陸時の事情』とが異なれば、上陸審査時にその相違点や変更理由について、自ら立証・疎明しなければならない場合もあるので要注意です。

※ 在留資格認定証明書の有効期間は交付の日から3ヶ月で、『短期滞在』の在留資格については取得の対象とはなっておりません(7条の2第1項)。

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