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経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者のポイントは 『経験年数』

ポイントは、建設業の経営業務に関係した『経験年数』で、その態様によって必要年数が異なります。

経営業務 = 法人役員、個人事業主、登記された支配人、業務を執行する社員等が行う総合的な経営業務のこと。

5年以上の経験年数でOKのケース

業種同一、直接経験

5年以上の経験が、許可を得ようとする建設業の『業種』と同一で、その経営業務を直接経験したならOK。

(例) 大工工事業の許可を有する会社において取締役をされていた方が、退職後新たに同じ大工工事の業種で独立開業し、許可申請するケースにおいては、以前の会社における取締役の経験年数が5年以上あればOK。

7年以上の経験年数でOKのケース

次の(1)、(2)のいずれかの場合に限られます。

(1)業種同一、補佐経験

7年以上の経験が、許可を得ようとする建設業の『業種』と同一であって、その経営業務を補佐するものであったならOK。

補佐 =状況によりますが、具体的には、法人なら大企業の役員に次ぐ地位、個人なら事業主の配偶者、子等です。(実際には、詳しく検討する必要があります。)

(2)業種相違、直接経験

7年以上の経験が、許可を得ようとする建設業の『業種』と異なる場合であって、その経営業務を直接経験したものであったならOK。

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弊所の無料相談

積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

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