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建設業の基本

建設業者は、『2種類』 に分類される

建設業許可が有るか、無いか

国内の建設業者は、大きく 『建設業許可』を得ている業者と、得ていない業者の2種類に分類できます。

建設業許可は必要!(原則)

理由・根拠

実は・・・建設業法の第3条には次のように規定されています。

『建設業を営もうとする者は、・・・(中略)・・・許可を得なければならない。 ただし(※1)・・・』

つまり、国内で建設業を営むには、原則的に建設業許可が必要なんです。。

これは個人事業・法人(会社)の区別なく、全て原則的に許可を得る必要があります。

例外

許可が不要なケース

軽微な建設工事をやる場合には、許可は不要。

⇒ 上記理由・根拠の最後の部分に 『 ただし(※1)、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。』 と規定されております。

つまり、軽微な工事のみを行う場合、許可は不要ですが、次表のような制限の範囲内でしか営業ができないので、大きなチャンスが舞い込んでも、仕事ができないのです。 これではあまりに無念です・・・

軽微な建設工事 (建設業許可がなくとも施工できる工事)

建築一式工事の場合 ・1500万円未満の工事
      または
・延べ面積150u未満の木造住宅工事
その他の建設工事 請負代金の額が500万円未満の工事

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755

建設業許可を持たないデメリット

施主、元請から悪く評価・・・

建設業許可が無いことは、ある意味、自分から『小さな工事しかできません』と宣言していると言えます。

それゆえ、施主、元請に悪く評価される可能性も・・・否定できません!!

これでは、激しい受注競争に勝てない可能性があります。

ぜひ!建設業許可を取ってください!!

建設業許可も道具の一つとして

競争が激しくなっている現状において、建設業許可は、建設工事に関係する皆様にとって必須要件であると思います。 建設業許可もみなさまの仕事道具の一つとしてお考えください。

ぜひ、この機会に建設業許可の取得をお考えください。

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755

弊所の無料相談

積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755

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