パスポート申請代行サービスをご利用いただけない方 (ご依頼いただけない方)
直接面談していただけない方
弊所では、お客さまと直接面談することを受任時のルールとしております
直接面談が信頼構築の基本と考えております。 ご了承ください。
有効中のパスポートを紛失された方 (提出できない方)
現在有効中のパスポートを、申請時に提出しなければならない
理由は・・・同一人物で有効なパスポートを2つ持つことはあり得ないからです。
刑罰関係に該当する方
□ 外国において退去命令又は刑に処せられたことがある方
□ 現在日本国法令により、犯罪につき起訴されている方
□ 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けている方。 刑の執行を受けなければならない状態の方
□ 旅券法に違反して刑に処せられた方
□ 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂含む)、日本国刑法により、刑に処せられた方
□ 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがある方
対立地域へ渡航される方
居所申請 ⇒ 住民票の住所と実際の居所が相違する方(単身赴任者等)
例)
住民票住所 = 滋賀県大津市
実際の居所 = 京都市内
というケースで、京都府旅券事務所へパスポート申請する場合、私どもが代理することはできません。
今までにパスポート申請をされたにも関わらず、受け取りに来られなかった方
弊所の無料相談
積極的に無料相談を行う理由
もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・
『話しだけで、お金が必要?』
『話さないと、良い行政書士か分からない』
・・・・・・と考えると思うからです。
私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。
したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。
ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。
ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。
【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075−611−9755
行政書士いこま法務事務所の運営サイト
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