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■相続とは、『いつ』『誰が』関係して、『何を相続』するの?


●いつ相続が発生?


 死亡時 (被相続人の死亡時)


●誰が相続するの?


 相続人 (法律で定められています)


●何を相続する?


 プラス財産とマイナス財産の全て


 プラス財産の例  現金、不動産など
 マイナス財産の例  借金、その他負債・債務など

 ※借金などの負債/債務も相続するので、注意が必要です。


 ※マイナス財産がプラス財産よりも多い場合などで、相続したくない場合は、『相続放棄』、『限定承認』などの対処法があります。


相続放棄  家庭裁判所に申し出ることによって、元々相続人でなかったことになります。
⇒但し、相続開始時(知ったとき)から3ヶ月以内に申し出なければなりません。また、プラス財産の売却などの処分をしてしまうと放棄することができません。
限定承認  プラス財産でマイナス財産を弁済後、残った財産を相続することを家庭裁判所に申し出ます。
⇒但し、相続人全員が共同で申し出なければならず、その際に財産目録を提出する必要があります。

■遺産(相続財産)をどう分けるか?


●遺産分割


 相続する財産(お金、家、借金など)を分けることを遺産分割と言います。


 この遺産分割をどのようにするかは、有効な遺言書が有る場合は遺言書に従い、無い場合は相続人の全員の話し合い【遺産分割協議】で決めます。


 (※ 公正証書以外の遺言(自筆証書、秘密証書)を発見した場合、家庭裁判所の検認が必要)


 そして、遺産分割協議で決めた内容を遺産分割協議書という書面に記し、相続人全員の署名と実印を押印します。


■遺産分割協議の前に必要なこと


●調査


 遺産分割協議の前に必要なことは、次の調査です。

 ・相続人調査

 ・遺産(財産)調査


●なぜ相続人調査が必要?


 遺産分割協議は法律上の相続人全員で行わなければなりません。なぜなら、各相続人は遺産を相続する権利があるからです。(当たり前ですが・・・)


 そこで、遺産分割協議をやるべき相続人を正確に確定する必要があります。


 因みに、一部の相続人を無視して協議すると、その協議(協議書)は無効となります。


●なぜ遺産(財産)調査が必要?


 遺産分割協議の対象(目的)を明確にするためです。


 つまり、遺産分割協議の対象を明確にしなければ、何を協議して良いか分からないからです。


 因みに、遺産分割協議後に新たに遺産が発見された場合は、その新たに発見された遺産についての遺産分割協議をします。


■相続人調査


●どうやって相続人を確認?


 死亡者(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡時まで全て収集して確認します。

 ⇒他にも必要な書類があります。


●具体的に収集する書類は?


 【被相続人(死亡者)】

 ・戸籍謄本(出生〜死亡)

 ・除籍謄本

 ・改正原戸籍謄本

 ・住民票の除票(本籍地の記載があるもの) or 戸籍の附票


 【相続人】

 ・戸籍謄本

 ・除籍謄本、改製原戸籍(被相続人との関係性を証明するのに必要な場合)

 ・住民票(本籍地の記載があるもの) or 戸籍の附票


●相続関係説明図


 更に、収集した書類に基づいて、被相続人(死亡者)と相続人との関係を示す説明図を作成します。


 この相続関係説明図は相続登記の際に必要となる場合があります。


■遺産(財産)調査


●どうやって財産を調査するの?


 ●プラス財産については、次の書類を収集することで大方の財産を調査できます。

 ・土地・家屋名寄帳兼課税台帳

 ・土地登記簿謄本(全部事項証明書)

 ・建物登記簿謄本(全部事項証明書)

 ・金融機関残高証明書

 ※ 状況に応じて、上記以外にも必要な書類があります。


 ●マイナス財産については・・・・弊所のノウハウなのでここでの公表は控えさせていただきます。


 そして、遺産分割協議書を作成するための遺産分割協議を行います。


■弊所の無料相談の特徴


●積極的に無料相談を行う理由●


 もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・


 『話しだけでお金が必要?』


 『話さないと、良い行政書士か分からない』


・・・と考えると思うからです。


 私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。


 したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。


 ご依頼については、無料相談の後、ゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。


 この機会に無料相談をご利用ください。


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■出張相談の対応地域


※ 初めての方は、電話無料相談をご利用ください。 電話による相談は、無料です。


※ 出張相談では、原則、【相談料】+【往復の交通費】のご負担をお願いしております。


⇒ 相談料、交通費の金額は、電話無料相談時にお伝えしますので、まずは電話無料相談をご利用ください。


※ 上記以外の地域の方も一度お問い合わせください。 できる限り対応させていただきます。


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