離婚・遺言などの公正証書作成ならお任せください。

そもそも公正証書とは??

公正証書とは、『どこで』、『誰が』、『どのようにして』作成するの??

『公証役場で』、『公証人が』、『依頼者から内容を聞き取ることによって』 作成される

基本的に、公正証書は、作成を希望する人が、直接公証役場へ出向いて、公正証書にする内容を公証人に伝えることによって作成されるものです。

しかし、実際には・・・

しかし、実際には何度か公証役場へ出向いて
  ・『証明書類の収集・提出』
  ・『内容伝達(案文作成)』
  ・『案文確認』
  ・『修正依頼』
  ・『最終的な正本・謄本の受け取り』
をする必要があり、お忙しい方にとっては負担になるかもしれません。

弊所にご依頼された場合、公証役場へ出向くのは1回だけでOK!

弊所では、『最終的な正本・謄本の受け取り』以外の、 『証明書類の収集・提出』 『内容伝達(案文作成)』 『案文確認(お客さまの確認も含む)』 『修正依頼』 の一切を代行します。

つまり、お客さまが公証役場へ出向くのは、最終的な『正本』・『謄本』の受け渡しの1回だけ!!でOK。

公正証書の作成時期・タイミング

離婚 ⇒ 実際に離婚届を出す前が望ましい

理由は、離婚届を提出することによって完全に他人となるの方が、話し合い(協議)の場を設けやすいからです。

金銭消費貸借(借用書)、売買・賃貸等の契約書など ⇒ 合意に達して、実行するまで

この場合も離婚と同様に、実行に移すに、互いの権利・義務【債権・債務】を明確化した方が、実行時に疑義が生じにくいからです。

早め、早めが基本

総じて、何かしら事を実行するに、互いの取り決め事項を公正証書に記載することが望ましいです。

公正証書のメリット (一般的な契約書よりも優れている点)

証拠力 保存性 執行性

証明力・証拠力が強力

公証実務の現場では、上述のとおり、最終的な『正本』・『謄本』の受け渡しの場面では、当事者本人が公証役場に出向いて、公証人の目の前で厳格な『本人確認』、『内容確認』、『署名・押印』が行われるのが原則です。

それゆえ後々・・・『公正証書の内容はウソだ!』と主張することは非常に難しいと考えられます。

保存性

公正証書の原本は、厳重に公証役場で保管されますので、万が一正本・謄本を紛失・破棄されても再発行が可能です。

執行性 (強制執行認諾条項がある場合に限ります)

例えば、金銭などの支払ストップした場合に、債権者(お金をもらう側)は裁判所に対して強制執行の手続きをとることが可能となります。 ただし、強制執行認諾条項を予め公正証書に記載しておく必要がありますのでご注意ください。

実際には、、裁判所での手続きの前に、公正証書を相手に送付(交付送達なら作成時でも可能)し、公正証書の正本に執行文を付与してもらうなどの手続きが必要です。

書く内容は多種多様・・・

公正証書に書く内容は多種多様

一般的によく知られているのは、離婚(離婚協議書、離婚給付等契約)遺言、任意後見ですが、これら以外にも多数あります。 その例を次に示します。

お金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借・債務弁済)などの契約、不動産に関する契約(定期借地権設定、抵当権設定、不動産売買)、商取引上の契約・・・等々多数あります。

弊所の無料相談

積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075-611-9755

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