離婚に際しては、協議内容を公正証書化されることをオススメします。

公正証書作成は意外に面倒

公正証書の作成には、時間と労力が必要!

お二人が公証役場に直接出向かれて、公証証書による離婚協議書を作成することは可能です。

しかし、この場合・・・
  ・『公証人との事前打合せ(記載事項の伝達)』
  ・『案文の確認』
  ・『最終受け取り』
等の処理をお二人で行うことになります。

つまり、少なくとも3回程度は、平日昼間に公証役場に出向く必要があります。 お仕事をされている方にとっては・・・かなりの負担ですね。

他人の目

公証役場では、遺言、定款認証、契約書、確定日付・・・多様な業務が行われているため、人の数も多く、他人の目が気になります。 何度も出向いて公証人と打ち合せされるのは、苦痛に感じられるかもしれません。

限られた時間内で、離婚協議の内容を公証人に伝えることは意外に難しい

実際問題として・・・初対面の公証人に対して、限られた時間内で(30分~1時間程度)、公正証書に記載する事項を明確に伝えることは、難しいと思われます。

上手く伝達するには、お二人の協議内容を文書などで提出するなどの工夫が必要です。


以上より、弊所をご利用されることを検討されてはいかがでしょうか。

私どもを利用されれば、上述の問題はありませんし、下記のような利点もあります。

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075-611-9755

弊所をご利用のメリット

休日・夜間のお打ち合わせが可能!

お二人のご都合が良い時(休日夜間)に、私どもが訪問させていただき、公正証書に記載する内容の聞き取り、確認、お打ち合せをさせていただきます。

離婚協議書(公正証書)の原案作成

私どもは、お二人から聞き取った内容に基づいて、公正証書にするための原案を作成し、お二人にご確認していただきます。

公証人との事前打合せと確認

原案をお二人にご確認いただいた後、私どもが公証役場に出向いて公証人との事前打合わせをします。

その際に、公証人から『書きブリ(文面・文言)』の変更が提案されることがあります。

この場合、私どもはその内容を一旦持ち帰って、再度お二人にご確認していただきます。

つまり、私どもが動くことによって

  ・『協議内容の聞き取り』

  ・『原案の作成 + 内容確認』

  ・『公証人との打合せ + 内容確認』

  ・『公証役場の手配』

の一連の作業・処理のサポートさせていただきます。

つまり、公正証書が完成するまで、お二人は【私どもに協議内容を伝える】+【案文確認】だけでOK!

お二人が公証役場に行くのは1回だけ! 最終的な正本・謄本の受領時のみでOK

上述のような一連の手続きが1~2回程度行われた後、公正証書の文面が完成します。

そして、お二人が揃って公証役場へ直接出向いて、公正証書の原本への『署名押印』、『正本、謄本の受領』をしていただきます。

このとき、私どもも付き添わせていただきます。

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弊所へ依頼される際の注意点

私どもは、いずれか一方の味方(代理人)になることができません。

私どもは、弁護士のようにどちらか一方の代理人となって相手方と交渉することはできません。

しかし、上述のように、お二人から協議内容を聞き取らせていただいて、公正証書作成のサポートをすることは可能です。

つまり、私どもを利用すれば、公正証書に書く内容をお二人のみで納得するまで話し合って決められるということです。

弊所の無料相談

積極的に無料相談を行う理由

もし、私自身が、相談者であれば・・・おそらく・・・

    『話しだけで、お金が必要?』

    『話さないと、良い行政書士か分からない』

・・・・・・と考えると思うからです。

私どもは『無料相談は、みなさまと、私どもをつなぐ重要な接点』と考えております。

したがって、無料相談はご依頼の有無に関係なくさせていただいております。

ご依頼については無料相談の後にゆっくりとお考えになって、お決めいただいてOK!です。

ぜひこの機会に無料相談をご利用ください。

【お問い合わせ・無料相談】 TEL 075-611-9755

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