相続手続きの概略について。

相続とは、『いつ』『誰が』関係して、『何を相続』するの?

いつ相続が発生?

 死亡時 (被相続人の死亡時)

誰が相続するの?

 相続人 (法律で定められています)

何を相続する?

 プラス財産とマイナス財産の全て

 プラス財産の例  現金、不動産など
 マイナス財産の例  借金、その他負債・債務など

 ※ 借金などの負債/債務も相続するので注意!!

 ※ マイナス財産がプラス財産よりも多い場合などで、相続したくない場合は、『相続放棄』、『限定承認』などの対処法があります。

相続放棄  家庭裁判所に申し出ることによって、元々相続人でなかったことになります。
⇒但し、相続開始時(知ったとき)から3ヶ月以内に申し出なければなりません。また、プラス財産の売却などの処分をしてしまうと放棄することができません。
限定承認  プラス財産でマイナス財産を弁済後、残った財産を相続することを家庭裁判所に申し出ます。
⇒但し、相続人全員が共同で申し出なければならず、その際に財産目録を提出する必要があります。

遺産(相続財産)をどう分けるか?

遺産分割

 遺産分けの具体的方法は、次の2パターンです。

遺言書がある場合(有効なもの)

 遺言の内容に従って、遺産を分割する(遺言執行)。

 (※ 公正証書以外の遺言(自筆証書、秘密証書)を発見した場合、家庭裁判所の検認が必要)

遺言書が無い場合

 相続人全員の話し合い【遺産分割協議】で決めます。

 遺産分割協議で決めた内容を遺産分割協議書という書面に記し、相続人全員の署名と実印を押印します。

       【素朴な疑問】・・・なぜ?遺産分割協議書が必要なの?


 ただし・・・遺産分割協議を行う前には、次欄【相続手続きの流れ】に示すように調査をする必要があります。

相続手続きの流れ

調査

 ・相続人調査

 ・遺産(財産)調査

   ⇒遺産分割協議の前に必ずこの2つの調査を行います。(理由は以下をご覧下さい)

遺産分割協議

 ・有効な遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合い

遺産分割協議書の作成

 協議した内容に基づいて遺産分割協議書を作成。

遺産分割の実施

 有効な遺言書 or 遺産分割協議書の内容に基づいて、被相続人(故人)の遺産(銀行預金、郵便貯金、不動産等々)の名義変更手続きを行う。

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