離婚給付等契約公正証書(離婚協議書)の作成ならお任せください。

離婚の公正証書(離婚給付等契約公正証書)に書く 【内容】

公正証書には、離婚後に関し、二人で話し合った内容 (離婚協議内容) を記載します。

具体的には・・・

具体的には、離婚意思の存在と合意、離婚後の親権、養育費、面接交流(面接交渉)、財産分与などの内容を記載します。

その他記載事項の具体例としては【離婚の基本】をご覧ください。

離婚で公正証書を作成する 【意義】 (3つのメリット)

1 証拠

離婚に際して取り決めた内容の物的証拠

公正証書には、二人で決めた内容の 【証拠】 としての意味合いがあります。

特に公正証書は、法務省管轄の地方法務局所属の【公証人】によって、【厳格な本人確認】と、【厳格な意思確認(原則、公証人の面前での内容確認・署名・押印)】の下に作成されるので、私的に作成した離婚協議書とは異なり、内容面・形式面の両面で不備が発生し難いものです。

それゆえ、公正証書は、非常に証拠力が強い文書であると言われています。

2 強制執行 (執行性)

強制執行

例えば、養育費の支払いがストップした場合に、公正証書の内容とストップした事実に基づいて、強制的に相手の財産を差し押さえること(強制執行)ができます。
※ ただし、公正証書作成時に強制執行認諾条項を入れておく必要があります。

私的に作成した離婚協議書では、スグに強制執行を行うことは不可能なため(裁判手続きが必要となる)、公正証書の作成を希望される方が最近は多くなっております。

この観点では・・・

『養育費などを受け取る側が有利で、支払う側(義務を負う側)が不利』 に見えますが・・・

3 義務の明確化(限定)

義務の明確化(限定) ⇒ 強制執行できる範囲が限定される

公正証書により、互いの権利や義務が明確化されるので・・・支払う側の義務が、公正証書に定めた範囲に限定されるという見方もできます。

つまり支払う側は、公正証書に記載された義務を果たせば強制執行を受けることはないというメリットもあります。

※ 一般的には、精算条項といって 『・・・本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないこと・・・』 という文言を公正証書内に記載し、互いの権利・義務は公正証書のみに限定される旨を明確化します。

この観点では・・・

『受け取る側が不利で、支払う側(義務を負う側)が有利』 とも言えます。

離婚で、公正証書を作成した場合のメリット・デメリットは??

上記3つの観点で、離婚時に公正証書を作成した場合のメリット・デメリットを考察

例: 【養育費】 を 【支払う側】 【もらう側】 のメリット・デメリット

養育費をもらう側
養育費を支払う側
1 証拠

(特にメリット・デメリットなし)

(特にメリット・デメリットなし)
2 強制執行
3 義務の明確化(限定)

◎: メリット (有利)     ▲: デメリット (不利)

上表のように、離婚の公正証書では、どちらにも一長一短があるので、有利・不利を語ることは不毛で意味が無いといえます。

ですから・・・有利・不利の議論よりも、公正証書の内容がお二人のみの意思で自由に決められるというメリットに目を向けてください。

公正証書を作成するメリット・・・まとめ・・・

以上をまとめると、公正証書を作成する最大のメリットは、

   ・【二人だけ】で、

   ・【権利、義務】を、

   ・【明確】に、

   ・【強制的な意味合い】をもたせて、公正証書に定めることで

   ・お互いに公正証書の内容を【守ろう】、【実行しよう】 とする力が働く

と言えます。

結局、大切なことは・・・

公正証書を作成すること

つまり、公正証書で、お互いの『権利』と『義務』の範囲を明確化し、実行性を担保することです!

では、その公正証書を作成する流れは・・・

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